自己破産を申し込んだときの手続きの流れを見てみましょう。
「自己破産の申し立て」から「免責の決定」がなされるまで通常3〜5ヶ月程かかります。
まずは、下記の項目をきちんと把握して、作成提出準備まで行います。
@債権類の把握(借金をした全部の会社・借入残高など)の正確な把握
A自己破産申立書の作成(自分でもできます。弁護士に任せたほうが得策)
B自己破産申立書に添付する必要書類の収集(弁護士に任せましょう)
自己破産の申し立ては上記の事柄・必要書類をすべて揃えて、不備なく裁判所に申し立ての受理
をしてもらった時点で「自己破産の申し立て」の手続きのほとんどは終了したことになります。
もちろん債務者本人でもできますし、本人が行えば費用自体も少なく自己破産の手続きを進めることができます。詳しい費用に関しては、自己破産にかかる費用でお話します。
この自己破産の申し立て手続きは、申し立てる場所は債務者本人の現在の住所地か居所を管轄する地方裁判所に対して行ないます。
破産申し立ての際に必要な書類はとしては、上記の自己破産申立書以外では下記の通り。
住民票、戸籍謄本、給与明細、財産目録、陳述書、債権者一覧、同時破産廃止の上申書などです。
特に自己破産が認められるかどうかは、あなたが借金の支払い不能か否かにかかっています。ですので、給与明細などが必要になるのでしっかりと準備しておきましょう。
弁護士に自己破産の申請を頼むかどうかで、自分が行う作業も変わってきます。
上記以降の流れとしては・・・
@自己破産の申し立て・・・
申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出する。
この時点で、裁判所書記官から書類に不備がないか、自己破産の要件は満たしているか、免責不許可事由はないかなど、細かくチェックされ問題がなければ申し立ての受理となる。
(出頭:1回目)(期間:約1か月)
A自己破産の審尋・・・
申し立て内容について裁判官から返済不可能になった状況などについての質疑応答を受ける。
(出頭:2回目)
B自己破産宣告決定 ・・・
審尋の数日後に破産の決定がなされる。
同時廃止決定 ・・・
破産者にめぼしい財産がない場合は同時廃止の決定がなされる。
(期間:約2週間)(裁判所から各債権者に通知がされる。)
C官報に公告(期間:2週間)
D自己破産の確定(期間:約1ヶ月)
E免責の審尋・・・
裁判官から免責不許可事由について質疑応答を受ける。
(出頭:3回目)(期間:約1ヶ月以上)(債権者の異議申し立て期間)
F免責の決定(期間:約2週間)
G官報に公告(期間:約2週間)
H免責の確定・復権 ・・・
これで借金が全て帳消しとなります。また、公私の資格制限などが復権し、破産者の不利益がなくなります。
以上が大まかな流れと言えます。「自己破産の申し立て」を行った場合、また、司法書士や弁護士に、借金の相談及び案件の依頼を行った時点で、借金者の一番の悩みといえる
「借金の取立て」
から全て開放されます。逆に言えば、手続きが遅くなればなるほど借金の取立てに苦しまなければならない、ということです。どうしようもなくなった場合は、すぐに司法書士や弁護士に、相談して、的確なアドバイスを貰いましょう。