自己破産にかかる費用としては、どれぐらいの金額が必要なのでしょうか。
クレジットやサラ金からの借金でどうしようもなくなり自己破産しなければならない、ということ事態になっているわけですから、あまりにも自己破産を行うにあたっての費用が高額ですと厳しいものがあります。
裁判所によって多少のブレがあるのですが本人が行う自己破産申し立てに関してはおおよそ3万円程度と考えておけば間違いはないようです。
本人自身が行う自己破産の申し立てに必要な費用としては、申立書に貼付する収入印紙代、予納郵券代、予納金、この3つです。
破産申立書に貼付する収入印紙の額は、600円となっております。予納郵券代、予納金に関しては申し立てを行う裁判所によってかわりますので相談してみましょう。また予納郵券額は変更されることがあり、裁判所へご確認ください。
サラ金債務者などの自己破産申し立ての場合は、家財道具を除けば他に特別な財産がないことが多いので、だいたいどこの裁判所でも同時廃止を認めています。これは債務者の財産が少なくて破産手続きの費用すら出ない場合は、破産手続きを進めても意味がないからです。
東京地方裁判所の場合につきましては、自分にある程度の財産があり、破産管財人を選任して破産手続きがなされる場合にはおおよそ50万円前後の費用、財産がほとんどなく、破産宣告と同時に同時廃止がなされる場合には2万円前後ということになっています。
また地方裁判所によって多少の差がありますが、だいたい8000円から2万円前後の郵便切手を納めることになるのですがこれが予納郵券代とよばれているものです。
東京地方裁判所をはじめほかの裁判所もほぼ3万円前後と考えておけばいいでしょう。あくまでも自分自身で自己破産の手続きを行った場合です。
上記では自己破産の申し立てを本人自らが行った場合のケースを解説しました。では、もし専門家である弁護士に自己破産の依頼をすれば、金額はいくらくらいになるのでしょうか。
金額としては、およそ20万円から40万円くらいの費用がかかる、ということを覚えておきましょう。
東京弁護士会のサラ金相談センターの場合、自己破産の弁護士費用は着手金だけで20万程度となっています。
昔は、自己破産をする場合でお金が足りない場合、それ専門のサラ金が弁護士と繋がっていて、自己破産の費用を貸して自己破産をさせて、その借金だけを返済させるというのもありました。もちろん違法行為ですし、絶対にしてはいけないことです。
今は、弁護士会の無料相談などがあり、その弁護士会の方は非常に親切に対応してくれます。良心的な弁護士の方なら、弁護士費用は、君が働いてお金があるときに払ってくれればいい、という弁護士の方もいます。
破産の申し立てをするのにどれだけの費用がかかるのかというのを簡単に紹介してみましたが、本人みずからの自己破産申し立ては3万円程度ですべてが終わるわけですからやってみる価値は大きいと思います。ですが、本人がやっているとサラ金業者も結構食って掛かってきます。やはり万全を期して望みたい方は弁護士に相談するのが一番だと考えます。
きちんと弁護士会の無料相談などを利用して、自分に合った方法を探してみましょう。